業務案内

労務問題

こんなことでお困りではないですか??

雇用主の方へ

・半年も前に退職した従業員から未払い残業代を請求された
・円満退職のはずが不当解雇だと訴えられた
・問題行動を起こす従業員がいる
・メンタルヘルス不調に罹った従業員がいる
雇用主の方へ 労務問題

労働者の方へ

・賃金が未払いのまま解雇された
・上司からセクハラを受けた
・残業代がでない
労働者の方へ 労務問題

労務問題のサポートならお任せください。

受付月~金 9:30~17:00 土日祝除く

TEL.042-316-9630

医療・介護労務トラブル

こんなことでお困りではないですか??

勤務時間で起こり得る対策
・始業時刻、休憩取得の有無、終了時刻、早出、遅出、勤務編成(3交替制の場合 日勤、準夜勤、深夜勤。2交代制の場合 休憩時間及び仮眠時間)、変形労働時間制。
夜勤日数(看護師確保法・人事院判定-複数月8日以内)
時間外労働 労使協定と労基署への届出、特別条項の危険性(損害賠償請求)の認識、始業時刻前の時間外労働、割増金率、時間外の諸研修・委員会と時間外労働割増金の未払請求。
宿日直勤務の許可基準・不許可・無届で宿日直勤務と多額の時間外労働支払い。
過労死・メンタル問題による安全配慮義務違反
業務・労働環境改善と安全の確保対策
・労働安全衛生法における労働安全委員会(衛生委員会)、労働契約法に基づく安全配慮義務の確保。
・過労死裁判における使用者への多額の損害賠償金支払い判決急増。
民法第415条(債務不履行による損害賠償)・第709条(不法行為による損害賠償請求)・715条(使用者責任)
・会社法429条1項(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
・一般社団、財団法人法第117条等おける使用者の損害賠償請求訴訟になる前の予防対策、研修。
最近の大庄事件判決、ワタミ裁判和解等では多額の損害賠償額・慰謝料の支払い及び使用者責任(法人責任)に加え役員責任も問われています。今後は過半数労働者代表の責任も問われかねません。
賃金 給与(昇給)、昇進・役付、降格。

医療・介護労務トラブルのサポート

以上のようなことが労使問題になることが多いので事前の予防対策が必要です。
それでも個別に労働紛争が起こった場合の対処を早急にきちんと行うことが、使用者にとっても、労働者にとっても、お互いに必要です。

医療・介護現場の労働環境改善の推進。
厚生労働省の取り組みとして医療介護総合確保推進法に基づく医療介護職場の労働環境改善の推進-都道府県に「医療勤務環境改善支援センター」を設置し、社会保険労務士会等が参画しています。

改正医療法でも「医療従事者の確保等に関する施策等 第30条の19 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。」と定め、使用者の責務を明示しています。
いま、地域の医療介護体制の確保のために医療介護職場における労働環境改善は急務となっています。

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