労務問題アプローチ

就業規則の作成

就業規則の作成 労務問題アプローチ
労働者が10人以上いると、就業規則の作成と労働基準監督署(労基署)への届出は事業主の法律上の義務です(労働基準法89条、90条)。怠ると刑罰があります。
労働者が10人未満の企業でも就業規則又はこれに見合う規程を作成して置くことが望ましいです。
事業主と労働者のトラブルが起こらないようにするためには、これらのことが大切です。

就業規則やその他規程には、労働時間、賃金など最低必要な事項を記載しておくことがトラブル発生の防止につながります。

トラブルが発生したなら

トラブルが発生したなら 労務問題アプローチ
自己流に対応するのではなく、気軽に相談できる特定社会保険労務士に御相談してください。問題が大きくなる前に早期に解決することが大切です。

時間外労働・休日労働の割増金

時間外労働・休日労働の割増金 労務問題アプローチ
時間外労働(超過勤務)を行った場合には、使用者は平日なら平均賃金の100分の125(2割5分)の割増金を支払わなければなりません。
これが休日勤務で振替休日がない場合には休日勤務には、100分の135(3割5分)の割増金を支払わなければなりません。

解雇について

解雇について 労務問題アプローチ
使用者は、正規労働者を労働者に特に落ち度がないにも関わらず、一方的に解雇はできません。
労働者に落ち度があるなら、その程度により30日以上前に解雇予告するか、または平均賃金の30日以上解雇予告手当を労働者に支払い、解雇できる場合があります。
このときも慎重に取り扱わないとトラブルになることが多い状況があります。
期間の定めのある短時間労働者(パート労働者)の場合も労働者に特に落ち度がないときは契約期間中は解雇できません。
また、契約期間がおとずれても、契約を何度も更新している場合には「契約期間満了」という理由でも解雇できないときがあります。
この場合もトラブルになる場合があります。

病気による解雇

病気による解雇 労務問題アプローチ
この場合もメンタルの病気で治る見込みが立たないとして解雇するとトラブルになる場合も多くあります。
もちろん労働災害による休業の場合には一定の要件がないと解雇はできません。
育児休業・介護休業をめぐるトラブルも多いのでご相談下さい。