"特定"社会保険労務士とは?

"特定"社会保険労務士とは

国家資格の社会保険労務士試験を合格後、定めれた研修を経て、再度、個別紛争解決(ADR)で代理人ができるための国家試験を受け、合格し、全国社会保険労務士会連合会に登録した者のことです。

労働紛争については、12年前から社会保険労務士の仲間で『労働紛争解決研究会』を作り、様々な事案について話あっています。
研究会は、当初10名で出発しましたが、現在は20名を超えています。多くの人が特定社会保険労務士です。
こういう仲間との協議で一人の経験ではなく多くの社労士集団の英知で労働紛争を解決していけると考えています。

"特定"社会保険労務士は何ができるの?

『特定社労士』は、裁判によらず、労働者又は事業主の『代理人』として
「あっせん和解」します
事業主と労働者とのトラブルを自分たちで解決できないときに、裁判は長い時間(地方裁判所だけでも2年ほど)とたくさんのお金がかかります。そこで、裁判ではなく、「話し合い」によって、トラブルを解決しようという制度があります。これはADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれています。
特定社会保険労務士は、労働者と事業主が争いになったとき、労働者又は事業主の代理人として、裁判ではない形で和解解決を実現する社会保険労務士のことです。
特定社会保険労務士は何ができるの?

労働者と事業主のトラブル(例)

厚生労働省『平成26年度 個別紛争解決状況調査報告』より
全国の労働相談 100万件突破(1,033,047件)、東京都 118,356件あります。

トラブルの内容

やとい止め、退職勧奨、いじめ、嫌がらせ、解雇、労働条件の切り下げ、未払い賃金など。

社会保険労務士の役割

「社会保険労務士」は、国家試験の社会保険労務士試験に合格し、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録することで社会保険労務士の仕事を行うことができます。
労働・社会保険に関する諸法令、人事・労務管理の専門家として、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生保険等の社会保険に関する諸業務、就業規則の作成、その他労務に関する相談などの業務を行います。
登録会員数は平成27年11月末日現在、40,232名(内訳 開業社労士23,668名、法人社員社労士1,463名、勤務等社労士15,101名)。